大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(し)101 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告申立の趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりであつて、これに対

し当裁判所は左の如く判断する。

所論は、憲法第三八条違反をいうけれども、原判決は被告人の所論自白のみで有

罪としているわけではなく、この自白を補強するに足る数多くの証拠を挙示し、こ

れ等を綜合して事実を認定した趣旨であることが明らかであるから、所論違憲の主

張は前提を欠くものであつて、採用することができない。

よつて、刑訴施行法二条、旧訴四六六条一項に則り、裁判官全員一致の意見で主

文のように決定する。

昭和二九年一月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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